平成11年12月の民法改正により、それまでの禁治産および準禁治産の制度が廃止されました。平成12年4月から成年後見制度が施行されました。
欧米先進国や東アジア諸国で少産少死による人口の高齢化、人口の都市集中化、核家族、高齢者世帯・独居高齢者が増えるなか、認知症高齢者の介護などが必要になっていることが明らかになりました。日本だけの問題ではなく、また一時的な問題でもないことが広く知られるようになりました。
本人の意思を尊重する。本人の利益の保護と同時に自己決定権の尊重を優先します。
現在残されている能力を最大限に活用して生活できるようにします。
障害のある人も家庭や地域で一般の人と同じような生活・権利などが保障されるような環境整備を行うことです。
判断する能力が不十分な方をサポートする制度です。
ご本人の資金力その他の事情により家庭裁判所が決め、ご本人の財産から支払われます。
依頼される方との話し合いによって、内容は契約で決めます。
すでに判断する能力が低下している場合。
判断する能力があるうちに、将来の代理人(任意後見受任者)を定め、自分の判断する能力が不十分になった場合に備え、「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。
日本行政書士会連合会が設立した団体です。30時間の入会前研修、最後に考査を行い、合格者に入会を許可、2年ごとに更新研修を行います。業務管理等を通じて会員の指導・監督を徹底します。全国42府県に展開しています。そして、富岡新一行政書士事務所は「一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員」です。
成年後見制度につきましては「エンディング・ノート」をコスモス成年後見サポートセンター岩手支部が岩手県行政書士会の協賛を得て準備しております。印刷できあがり次第、滝沢市役所健康福祉部地域包括支援センター並びに地域福祉課、および滝沢市社会福祉協議会に持参し、行政との連携を進めたいと思います。
私は、今日現在で、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターの、滝沢市唯一の会員として地域に貢献することが使命の一つだと自らを鼓舞しております。
判断力が不十分なときは「法定後見」制度を利用します。家庭裁判所に申立てをして、後見人がお父さんをサポートします。
元気な今のうちに、年金の受取や入院の手続き、病院への支払い、また、支払いのための財産の売却・賃貸などの委任について、「任意後見」の契約を結んでおけば安心です。
出典:困ったときのQ&A ~一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター配布用リーフレットから転載~
お母様に成年後見人がいれば契約を取り消すことかでき、財産管埋も任せられるので安心です。成年後見制度の利用を検討してみてはいかがですか。
ご本人の生活費や入院・入所費の支払いのために必要なときは、成年後見制度を利用してご本人が住んでいた家などを処分することができます。ただし、成年後見制度は、本人のために財産管理・身上監護をする制度ですので、ただ単に不動産を現金化することが目的での制度利用はできません。まずは家庭裁判所に相談することが必要です。
法定後見の申立ては、四親等内の親族が行います。しかし、親族がいない、あるいは親族が拒否している等の事情がある場合には、市区町村長が申立てを行いますので、成年後見制度の利用をふまえて、市区町村の福祉担当課へ問い合わせされるとよいでしょう。
後見人が行うのは、基本的には契約などの法律行為です。ご質問のようなお世話については、後見人等がヘルパーさんなどに依頼して、サービスを実施してもらうことになります。
成年後見制度を利用し、後見人がお母様に代わって遺産分割協識に加わることになります。後見人は、ご本人のために法定相続分を確保することになります。遺産分割については家庭裁判所の監督を受けることになります。また遺産分割が完了しても、後見は終了しないことに留意しなければなりません。
精神福祉法によれば精神障がい者の後見人や保佐人は、医療保護入院について同意を求められたときはその必要性を慎重に判断することになります。またご本人が重大な他害行為を行ったときに適用される医療観察法においては、第1順位の保護者になりますので審判の手続きなどに関わることもあります。
子供さんが成人すると、契約や金融機関の手続きのために法定後見制度の利用が必要になると考えられます。親御さんが後見人になられたときには、万一に備え、親御さん自身が任意後見制度を利用することも考えられます。
出典:こんなときはどうすればいいの? Q&A 〜コスモスサポートセンターパンフレットから転載~