ドローン飛行許可申請

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業務内容と料金

事件名 報酬額(税込) 概要
基本料金(DJI社の機体) 54,000円 特定の場所での飛行、4か所目以降 5,400円/1か所
追加料金
1年間包括申請の際に行う実績報告の提出(原則4半期毎に計4回) 5,400円/1回 1回20フライトまで。以降20フライトごとに5,400円
飛行場所が全国や都道府県内全域となる場合の申請
独自の飛行マニュアルを作成する場合
32,400円
空港周辺での飛行
高度150メートル以上での飛行
21,600円/1か所
物件投下・危険物輸送 21,600円~
農薬散布 54,000円 MG-1 及び国土交通省
認証機体は21,600円
最大離陸重量25kg以上の機体 54,000円/1機種
DJI社以外又は改造機体での申請 10,800円~/1機
操縦者が5名を越える場合
(6名以降)
5,400円/1人
実費 1,100円~ 申請書提出
許可承認書発送費
追加・更新申請等
同一条件での更新 32,400円
機体・操縦者の追加
機体の追加(国土交通省認証機体) 5,400円/1機
機体の追加(DJI社) 10,800円~/1機
操縦者の追加 5,400円/1名
申請状況見直し(相談~提案~申請) 54,000円 以前の申請資料をいただける場合は半額
許可承認機体・操縦者の管理、各種追加・更新申請 32,400円~/月

その他の事項
1,法改正等によりサービス内容と料金を変更する場合がございますのでご了承ください。
2,法改正等の新着情報は入り次第本ホームページでお知らせいたします。

ドローン最新情報

令和2年 12月10日 「ドローンの飛行の安全性確保のための新たな制度について」
【目的】
  • レベル4飛行可能となるような制度整備
  • 所有者の把握
令和3年 12月 航空法改正 無人航空機の登録制度が施行されました。
令和3年 12月20日 無人航空機の事前受付開始されました。
令和4年 4月20日 レベル4飛行の実現に向けた新たな制度が整備されました。
令和4年 6月 20日から国土交通省への機体登録が義務化されました。
【参考】

「レベル4飛行実現に向けた新たな制度整備」国土交通省 令和4年4月
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001478580.pdf

令和4年 9月 登録講習機関の登録受付開始を目指すことになりました。
令和4年12月頃 新制度施行を目指すことになりました。
飛行許可申請の制度化と背景
    制度化
  • 2015年12月10日 航空法が改正、施行されました。
  • 2016年4月施行 ドローンの飛行の禁止に関する法律が成立し、施行されました。
    背景
  • 首相官廊にドローンが落下しました。
  • アメリカのホワイトハウスでもドローンが落下して騒ぎになりました。

ドローン飛行禁止区域

  • 空港周辺
  • 150m以上の上空
  • 人家の密集地域
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 人や物との距離が30m未満の飛行
  • イベント上空飛行
  • 危険物輸送
  • 物件投下

上記のいずれかに該当する場合、許可、承認申請が必要になります。

参考:国土交通省ホームページ

許可·承認の審査基準

  • 機体の安全性
  • バイロットの飛行スキル
  • 安全な体制の確保

ドローンの飛行ルール

ドローンの飛行ルール
出典:国土交通省ホームページ ドローンの飛行ルール

ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能)について

ドローンの飛行ルール
出典:国土交通省ホームページ ドローン情報基盤システム(飛行情報共有システム)

無人航空機の運行者が飛行日時・経路・高度等の飛行計画情報を登録することで、他の無人航空機の運航者と情報共有できるオンラインサービスです。

登録手順

登録は下記の3つのステップを行う必要があります。

岩手県滝沢市の行政書士 富岡新一行政書士事務所/申請

STEP 1

申請

申請方法はオンラインまたは書類提出にて行うことができます。無人航空機所有者および使用者の氏名や住所などの情報、機体の製造者や型式などの情報を入力/記入し、申請を行ってください。

岩手県滝沢市の行政書士 富岡新一行政書士事務所/入金

STEP 2

入金

申請後、納付番号等が発行されたら、申請に係る手数料の納付を行ってください。クレジットカード、インターネットバンキング、ATMのいずれかの方法で入金することができます。また、申請方法によって手数料・納付方法が異なりますので、ご注意ください。

岩手県滝沢市の行政書士 富岡新一行政書士事務所/登録記号発行

STEP 3

登録記号発行

すべての手続きが完了した後、申請した無人航空機の登録記号が発行されます。登録記号を機体に記載するなどの方法で鮮明に表示し、飛行を行ってください。

よくあるご質問

ドローン機体登録の義務化に伴う代表的なQ&A

  • どのような無人航空機が登録の対象になりますか?

    屋外を飛行させる100g以上のすべてのドローン・ラジコン機が対象です。

  • 無人航空機を複数所有している場合、すべての機体の登録が必要ですか?

    一機ごとに飛行させる前までに登録を受け、登録記号の表示等の措置を講じる必要があります。

  • 登録に費用はかかりますか?

    登録手数料を納付する必要があります。詳しくはこちらをご確認ください。

  • 事前登録すれば、リモートID機器の搭載は不要になりますか?

    事前登録期間中(2021年12月20日から2022年6月19日までの間)に登録申請を完了した場合はリモートID機器の搭載は必須ではありません。

  • 登録せずに飛行した場合はどうなりますか?

    航空法に基づき、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

  • 事前登録をすると有効期間が短くなるのではありませんか?

    登録が義務となる本年6月20日以前に事前登録をしても、有効期間は6月20日から3年間となります。有効期間が短くなることはありません。

  • 出典:無人航空機ポータルサイト「よくある質問・問い合わせ」より