摘要 | 報酬額 |
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相談料(1時間) (1日) |
5,000円 30,000円 |
戸籍収集(代行)(3名様まで) | 20,000円 |
上記戸籍収集(代行)追加(1名様につき) | 10,000円 |
相続関係説明図(3名様まで) | 10,000円~ |
上記相続人追加(1名様につき) | 5,000円 |
相続関係説明図/代襲相続あり(3名様まで) | 20,000円~ |
上記相続人追加(1名様につき) | 5,000円 |
相続関係説明図/配偶者のみ | 10,000円 |
法定相続情報一覧図の作成(1名様につき) | 10,000円 |
相続財産目録の作成 | 20,000円~ |
遺産分割協議書の作成 | 40,000円~ |
金融機関解約・名義変更(2行まで) | 30,000円 |
上記金融機関追加(1行につき) | 20,000円 |
相続財産調査(不動産・預貯金・その他計5件まで) | 30,000円~ |
上記相続財産調査追加(1件につき) | 10,000円 |
相続人調査(6名様まで) | 20,000円~ |
上記相続人追加(1名様につき) | 10,000円 |
※ 戸籍収集にかかわる実費(印紙代等)、不動産の名義変更に伴う司法書士費用及び登録免許税等は別途頂きます。
項目 | 遺言書作成手続きサポートプラン | 報酬額 |
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5,000万円未満 | ① 遺言書作成におけるアドバイス ② 遺言書の内容確認 ③ 必要書類の取得(相続人調査・財産調査など) |
48,000円 |
5,000万円以上1億円未満 | 上記①~③と同様 | 78,000円 |
1億円以上1.5億円未満 | 上記①~③と同様 | 108,000円 |
1.5億円以上2億円未満 | 上記①~③と同様 | 138,000円 |
2億円以上3億円未満 | 上記①~③と同様 | 168,000円 |
3億円以上 | 上記①~③と同様 | 198,000円 |
遺言執行者就任 | ④ 遺言書の確認と執行義務の説明 ⑤ 執行者就任通知 ⑥ 相続財産調査、財産目録の作成 ⑦ 遺言の執行(預貯金等の名義変更等) ⑧ 遺言執行に関連するご案内(税務・法務・登記など) |
別紙参照 |
公正証書遺言の手配・公証人との文案調整 | 30,000円 |
証人立会費用(日当・2名分) | 10,000円 |
ご自宅・病院など訪問対応 | 1回2時間 15,000円 |
複雑加算(業務完了報酬) | 15,000円 30,000円 50,000円 |
税理士(登録免許税)、司法書士(不動産の名義変更に伴う登記)への依頼の際には別途に費用がかかります。また、戸籍収集費用等の実費は別途申し受けます。
① 遺言書作成におけるアドバイス
ご意向に沿った遺言書を作成するために、法律に基づき適切なアドバイスをいたします。
② 遺言書の内容確認
完成した遺言書が法律に定める要件を満たしているかを確認いたします。
③ 必要書類の取得(相続人調査・財産調査など)
・戸籍、住民票等取得費用
・不在住証明書、不在籍証明書取得
・登記事項証明書
・不動産評価証明書取得
・国家資格者(司法書士、弁護士、税理士等)の業務が発生する場合は別途報酬となります。
・相続税の申告がある時や、相続に関して紛争があるケースでは、料金体系が異なります。それらの場合、別途ご説明させていただきます。
相続に関するルールが段階的に大きく変わりました。
平成31年1月13日(日)施行 | 自筆遺言の方式緩和
自筆によらない財産目録を添付することができる。
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令和元年7月1日(月)施行 |
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令和2年4月1日(水)施行 | 配偶者居住権の創設 |
令和2年7月10日(金)施行 | (法務局における遺言書の保管等に関する法律) 法務局における自筆証書遺言書保管制度の創設 |
民法では、人が死亡すると、その人の財産は相続人に承継されることとされています。承継される財産には、預貯金や不動産などの積極財産だけでなく、銀行に対するローンなどの債務(消極財産)も含まれます。なお、債務の額が大きい場合などには、相続が開始されたことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述することにより相続放棄をすることができます。
今回の改正では、配偶者短期居住権という権利を創設し、配偶者が相談開始の時に遺産に属する建物に住んでいた場会には、一定の期間(例えば、その建物が遺産分割の対象となる場合には、遺産分割が終了するまでの間)は、無償でその建物を使用することができるようにしています。
固定資産税の納税義務者は、原則として固定資産の所有者とされており、配偶者居住権が設定されている場合であっても、居住建物の所有者が納税義務者になるものと考えられます。もっとも、改正法においては、固定資産税は通常の必要費に当たると考えられます。したがって、居住建物の所有者は、固定資産税を納付した場合には、配偶者に対して求償することができると考えられます。
今回の改正で、遺産分割前に預貯金の払戻しを認める制度として、①家庭裁判所の判断を待たないで預貯金の払戻しを認める方策と、②家庭裁判所の判断を経て預貯金の仮払いを得る方策の2つの方策が設けられました。①の方策については限度額が定められていることから、小ロの資金需要については①の方策により、限度額を超える比較的大口の資金需要がある場合については②の方策を用いることになるものと考えられます。
全文バソコンで作成するとはできません。今回の改正では、自筆証書遺言に添付する財産目録については手書きでなくてもよいこととしていますが、遺言書の本文については、これまでどおり手書きで作成する必要があります。
遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(法務大臣の指定する法務局)の遺言書保管官(法務局の事務官)に対してすることができます。なお、遺言書保管の指定及び具体的な管轄については、施行日(令和2年7月10月)までの間に定めることとなります。
保管の申請の対象となるのは、自筆証書による遺言書のみです。また、遺言書は、封のされていない法務省令で定める様式に従って作成されたものでなければなりません。なお、具体的な様式については、施行日(令和2年7月10日)までの間に定めることとなります。
遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧請求、遺言書情報証明書(遺言書の画像情報等を用いた証明書)又は遺言書保管事実証明書(法務局における遺言書が保管されているかどうかを証明した書面)の交付の請求をするには、手数料を納める必要があります。なお、具体的な手数料の額については、施行日(令和2年7月10日)までの間に定めることとなります。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人について、その生活保障を図るなどの観点から、最低限の取り分を確保する制度です。今回の改正により、遺留分を侵害された相続人は、被相続人から多額の遺贈又は贈与を受けた者に対して、遺留分侵額相当する金銭を請求することができるようになります。遺留分及び遺留分侵害額についでは、次の計算式により算定します。
遺留分 ⇒(遺留分を算定するための財産の価額(注1))×(2分の1(注2))×(遺留分権利者の法定相続分)
遺留分侵害額=(遺留分)-(遺留分権利者の特別受益の額)ー(遺留分権利者が相続によって得た積極財産の額)+(遺留分権利者が相続によって負担する債務の額)
(注1)遺留分を算定するための財産の価額 =(相続時における被相統人の積極財産の額)+(相続人に対する生前贈与の額(原則10年以内))+(第三者に対する生前贈与の額(原則1年以内))ー(被相続人の債務の額)
(注2)直系尊属のみが相続人である場合は3分の1
出典:令和2年3月法務省パンフレット「民法(相続法)改正・遺言書保管法の制定〜高齢化の進展等に対する対応〜 相続に関するルールが大きく変わります〜」より転載
詳しくは、所有者となった土地がある市役所・町村役場や、都道府県庁又は出先機関の林務担当までお問い合わせください。
森林の所有者がわからないと、①行政が森林所有者に対して助言等ができない
②事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げられない
ことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、平成24年4月から森林法に基づく森林の土地の所有者となった旨の届出制度が創設されました。なお、この届出により、森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林※1の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出※2を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
※1 都道府県が策定する地域森林計画の対象になっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
※2 国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要です。市街化区域 2,000㎡ その他の都市計画区域 5,000㎡ 都市計画区域外 10,000㎡
所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相統人の共有物として届出する必要があります。
届出書の様式に記入のうえ、次の書類を添付して下さい。
①その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
②その森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)、又は、土地売買契約書。相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことがわかる書類
※ 届出書の様式は、市町村役揚などに備えられています。
届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。森林所有者となった方は、立木の伐採を行う場合は市町村長に伐採及び伐採後の造林の事前届出、1㏊超の林地開発を行う場合は知事の許可が必要です。(保安林では、立木の伐採等及び土地の形質の変更について、知事の許可等が必要です)
出典:森林の土地の所有者届出制度の概要についてのQ&A 林野庁森林整備部計画課作成のパンフレットより転載